紹介料-取引形態について

平素は格別のご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

 

商品やサービスを紹介して、紹介料を弊社ではお支払するケースがございます。

弊社は紹介料として適正に経理上処理致します。

その場合には、確定申告が必要になります。これを怠ると、後々に大体の場合は税務署が指摘をしてきて罰金(無申告加算税又は過少申告加算税)や延滞税(利息)を課税されることになってしまいます。

紹介料を受け取った際、申告をおこなっていただくようお願い致します。

また会社を通さず、ビジネスの遂行、個人間でのやり取りや金品の授受をおこなった場合は弊社、担当者を刑事処罰対象にさせていただております。

上記に該当する取引先様とは弊社では継続をおこなわない判断をして透明性かつ適正、厳格な管理を引き続きおこなってまいります。

 

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

イワナカグループ

株式会社イワナカコーポレーション

業務課・経理課